目次
会社の資金繰りが苦しくなってしまった場合、会社の債務を清算するための手続きを検討することになります。
その際の選択肢の一つとして「特別清算」という倒産手続きが挙げられます。
一般的に会社の倒産手続きというと「破産」をイメージする方も多いと思いますが、超過した債務を清算するための手続きには複数の種類があります。
特別清算は破産と同じ清算型の手続きですが、破産よりも迅速かつ簡易に清算できる手続きです。
ここでは、特別清算手続きについて詳しくご紹介します。
破産や任意整理との違いについても解説しているので、併せて参考にしてください。
会社の債務が超過した場合に行う法的な清算手続きの一つに「特別清算」という手続きがあります。
特別清算とはどのような手続きになるのか解説していきます。
特別清算手続きについて知る前に、まずは倒産手続きの種類について知っておきましょう。
倒産手続きには大きくわけると「法的整理」と「私的整理」があります。
法的整理は裁判所を介して行われる手続きで、私的整理は裁判外で行われる任意整理などが該当します。
法的整理には特別清算や破産、民事再生などの手続きがあり、
法的整理の中でも「清算型」と「再建型」にわけることができます。
再建型では会社の再生が目的とされますが、清算型は会社を清算することを目的として手続きを行います。
そして、特別清算と破産は清算型の手続きに該当します。
特別清算とは、清算型の倒産手続きです。
債務超過になった会社を清算することを目的としており、会社自体が消滅することになります。
破産と同様の清算型の倒産手続きですが、それぞれ異なる手続きです。
破産は破産法に基づいて手続きが行われますが、特別清算は会社法に基づいて手続きが行われます。
そのため、特別清算の対象は株式会社に限られています。
また、特別清算の手続きは比較的、簡易かつ迅速に手続きを行えるという特徴があります。
特別清算には、「協定型」と「個別和解型」という2種類の手続きがあります。
それぞれ手続きの方法や、利用要件が異なります。
協定型は、弁済方法について債権者集会で議決を取る手続き方法です。
債権者の3分の2以上の同意を得た協定内容を裁判所へ提出し、裁判所の認可を経て履行を行います。
裁判所の認可が得られれば、協定に同意しなかった債権者も協定内容に従わなければなりません。
一方で、個別和解型は債権者と個別に和解を行う方法です。
債権者全員と個別に「一部弁済」などの和解を行い、その和解内容について裁判所の許可を得ます。
特別清算と破産は清算型の倒産手続きになるため、どちらも会社を清算するという目的は同じです。
しかし、手続きおいて異なる点も多く存在します。
特別清算と破産の手続きにおいて異なる主な点は、次の通りです。
特別清算も破産も裁判所を介して行われる手続きですが、それぞれ適用される法律が異なります。
破産は「破産法」に基づく制度ですが、特別清算は「会社法」に基づく制度です。
破産法は破産に関して定める法律ですが、破産法に特別清算に関する規定は定められていません。
そして、会社法には会社の設立など会社に関する規律全般について定める法律であり、特別清算以外についても定められています。
このように特別清算と破産はそもそもの法律が異なるため、扱いや手続きにおいて異なる点が多くなります。
特別清算の場合、会社法によって債務者の適用範囲が株式会社のみに限られています。
そのため、合同会社や有限会社などの株式会社以外の法人や個人は特別清算を利用することは出来ません。
一方で、破産手続きの場合は株式会社以外の法人や個人も利用することができ、債務者の適用範囲が幅広いという特徴があります。
特別清算も破産も法的整理手続きになるため、法律によって定められた手続きの開始要件を満たしていなければ利用することは出来ません。
破産は、債務者の支払い不能もしくは債務超過の場合に利用することができます。
一方で、特別清算は「債務超過の疑い」で利用することが可能です。
破産手続きの開始要件よりも特別清算の開始要件の方が緩和されていると言えます。
特別清算も破産も手続きには裁判所が関与します。
しかし、特別清算と破産では手続きの遂行に関与する人物が異なります。
破産の場合、裁判所によって選任された破産管財人によって手続きが遂行されます。
破産管財人は会社と利害関係のない第三者が選任されることになり、この破産管財人に会社の財産の管理処分権が委ねられることになります。
通常は会社と利害関係のない弁護士が選任されます。
一方で、特別清算の場合は特別清算人が手続きを遂行します。
特別清算人も裁判所が選任しますが、株主総会で会社が選んだ清算人が特別清算人を務めることが一般的です。
清算人は会社の代表取締役が就任していることが多いため、特別清算人もそのまま代表取締役が選任されることもあります。
特別清算と破産の手続きにおいて異なる点に、債権者の同意の有無が挙げられます。
破産では債権者の意向を踏まえつつも、裁判所が最終的には判断します。
そのため、債権者の同意は不要であり、破産の要件を満たしていれば利用できる手続だと言えます。
一方で、特別清算では債権者の同意が必要です。
債権者の一定数以上の同意を得て協定を締結し、裁判所の認可を得るという流れで手続きが進められます。
特別清算と破産の違いについてご紹介しましたが、破産よりも特別清算を選択することにはそれぞれメリット・デメリットがあります。
破産と比較した時の特別清算のメリット・デメリットについてまとめたものが以下になります。
特別清算は破産に比べると、手続きにかかる期間が短いというメリットがあります。
破産の場合は厳格かつ慎重に手続きが進められるため、半年以上の時間を要してしまうことが多いです。
しかし、特別清算は債権者の同意があれば破産よりもスムーズに手続きを進めることができます。
手続きにかかる期間は会社の規模などにもよって異なりますが、数カ月で手続きを完了できるケースが多いと言われています。
破産手続きでは裁判所によって破産管財人が選任され、会社とは無関係な弁護士が選ばれます。
そのため、融通が利かない可能性もあり、不安な点も多いでしょう。
しかし、特別清算では会社側が清算人を選ぶことができます。
そのため、取締役や会社の顧問弁護士など会社を知る人を選ぶことができ、事情を知った上で手続きを進められるというメリットがあります。
「破産」と聞くと、ネガティブなイメージを持つ方が多いでしょう。
会社が破産手続きをしたことを世間が知れば、マイナスなイメージを持たれてしまう可能性があります。
しかし、同じ清算型の手続きでも「特別清算」と聞くと破産よりもマイナスイメージを抑えられると考えられます。
そのため、親会社が子会社の清算手続きを行う際にマイナスイメージを回避すべく特別清算を選択するようなこともあります。
特別清算を利用できるのは、株式会社のみです。
株式会社以外の法人や個人が清算型の倒産手続きを希望する場合には、破産手続きを選ばなければなりません。
特別清算手続きの協定型では、債権者の3分の2以上の同意が必要になります。
個別和解型でも債権者全員と個別に和解を行う必要があるため、いずれにしても債権者の同意が必要な手続きです。
そのため、債権者の多くが手続きに非協力的な場合は、特別清算を行うことが難しいと考えられます。
債権者が少人数の場合や、協力的な債権者が多い場合に特別清算が向いていると言えます。
倒産手続きには、特別清算や破産以外にも任意整理という方法もあります。
特別清算とは債権者の合意が必要になる点など共通する部分もありますが、手続き自体は全く異なるものになります。
特別清算と任意整理の違いについてみていきましょう。
特別清算は法的整理なので、裁判所の手続きに基づいて会社の清算が行われます。
一方で、任意整理は私的整理なので裁判所の介入はありません。
裁判所の介入がないため法律で任意整理の方法が定められているわけではなく、法的整理よりも自由度が高いと言えます。
特別清算は会社法という法律に基づいて行われる手続きになるため、一部の債権者に偏った弁済を行うなどの不平等なことが起こることはありません。
また、裁判所の監督下で行われる手続きなので不正が起こりにくいという特徴もあります。
一方で、任意整理の手続きに関する法律は存在しないため、特別清算などの法的整理よりも公平性に関する不安が生じやすいです。
ただし、近年では私的整理に関するガイドラインやADR(裁判外の紛争手続き)の整備により、手続きにある程度の規律が運用されつつあります。
特別清算も任意整理も債権者の同意を得る必要のある手続きですが、合意を得た後の契約の効力の範囲に違いがあります。
特別清算の場合、債権者の3分の2以上の同意を得た協定内容が裁判所に認められれば、協定に同意しなかった債権者も協定に従わなければなりません。
しかし、任意整理では私的整理の契約に合意した債権者との間でのみ契約の効力が発揮されます。
そのため、合意していない他の債権者を拘束することは出来ません。
特別清算と任意整理の違いについてご紹介しましたが、任意整理よりも特別清算を選択することにはメリット・デメリットがそれぞれあります。
任意整理と比較した時の特別清算のメリット・デメリットについてまとめたものが以下になります。
特別清算は法的整理なので、法律に基づいて行われる手続きです。
最終的には裁判所の認可も必要になるため、手続きに公平性や透明性があります。
一方で、任意整理は私的整理なので手続きの透明性や公平性に疑問や不安を持たれてしまう恐れがあります。
債権者の信頼や安心感を得やすい手続きは特別清算だと言えるでしょう。
特別清算も任意整理も債権者の同意を得る必要がありますが、特別清算の協定型の場合は
債権者の3分の2以上の同意で手続きを進められます。
裁判所の認可を得られれば、協定に同意しなかった債権者も法的に拘束できるというメリットがあります。
一方で、任意整理では当事者間の合意に基づいた契約になるため、個別に債権者から同意を得なければなりません。
しかも、任意整理は私的整理なので手続きに透明性がなく、不安を感じる債権者から同意を得られないようなケースもあります。
特別清算は破産よりも手続きは柔軟になるため、手続きに要する期間は短くなります。
しかし、特別清算も裁判所が介入する手続きなので、私的整理の任意整理に比べると手続きに時間を要する可能性があります。
特別清算は清算型の倒産手続きになるため、最終的に会社は消滅してしまいます。
一方で、任意整理には清算型と再建型があり、再建型を選択すれば会社を残しながら債務を縮小することができます。
会社を残したいという場合には、任意整理や民事再生など再建型の倒産手続きを選ぶべきです。
特別清算は破産よりも手続きが柔軟であり、手続き期間も短く済むというメリットがあります。
ただし、債権者の同意が必要になるため、債権者の反対が少ないようなケースに向いている倒産手続きだと言えます。
また、任意整理に比べると法的整理なので手続きの透明性が高く、債権者の信頼を得られやすいと考えられます。
いずれにしても特別清算を選択すべきかどうかは会社や債務の状況によって異なるため、まずは倒産手続きに詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。