会社の資金繰りが厳しくなり、将来的に立て直せない場合には、法人破産の手続きをすることになります。
しかし、「破産手続きをする資金がない」「どうせ営業停止するから破産手続は必要ない」などと考え。破産手続をせずに放置する経営者の方もいるでしょう。
会社の破産手続をせずに放置することには、さまざまなリスクを伴います。
ここでは、会社を破産せずに放置するリスクや、対処法などを解説します。
目次
会社の経営状況が悪化して事業が継続できない場合、本来であれば破産手続を行います。
破産手続を行わずに放置するとどうなるのでしょうか?
債務を放置して会社の破産手続も行わずにいれば、債権者からの督促がきます。
債権者としては何としても債務を回収したいと考えるため、返済するまで督促は続くでしょう。
破産手続をすれば債務は免責されますが、手続きをしていないので免責されることもありません。
新しい生活のために別の仕事に就いても督促は続きますし、破産手続をしなければならないような状況に陥ると考えられます。
債務がない場合や、全ての支払いや返済の繰延または免除に同意を得ている場合は、会社の破産手続をしなくても問題ないと考える方もいるでしょう。
しかし、債務などがない状態でも破産手続をしなければ、会社は「休眠状態」だと判断されます。
ただし、実際に会社を休眠させるには、税務署関係へ「休業届」し、年金事務所へ「適用事業所全喪届」や「被保険者資格喪失」を提出しなければなりません。
こうした手続きをしなければ、会社としては稼働していなくても、税金や保険料が課せられてしまいます。
結果的に、税金や保険料の滞納により、会社の財産の差押えなどが起こって破産手続をすることになるでしょう。
経営破綻しているにも関わらず、会社を破産手続せずに放置することにはさまざまなリスクがあります。
会社を破産せずに放置するリスクについて解説します。
債務がある状態にも関わらず会社を破産せずに放置すれば、債権者から債務を返済するように請求されます。
債務超過によって事業を停止している状態であれば返済義務はないため債権者からの督促はありませんが、破産手続を行わなければ債権者からの督促は返済が終わるまで続くでしょう。
取引先からは買掛金や外注費など、金融機関からは運転資金の融資などの借入金が督促されることになります。
こうした債務は、資金が底をついたという理由で返済義務がなくなるわけではありません。
破産手続をするまでは督促が何度も続き、いずれは債権譲渡によって債権回収の会社から取立てが行われるケースもあります。
金融機関からの借入金に連帯保証がある場合、連帯保証人にも返済義務があります。
とくに個人や小規模な会社、中小企業などは借入れの際に連帯保証が必要になることが多いです。
こうした場合、代表者が連帯保証人になっていることが多いでしょう。
会社を破産せずに放置して金融機関への返済も滞納していれば、連帯保証人に請求がくることになります。
全ての債務の返済を請求されるわけではありませんが、連帯保証人のある債務に関しては連帯保証人も返済義務を追うため注意が必要です。
破産せずに放置するにあたり、税金や社会保険料などを支払わずに滞納していれば、会社の財産が差押えられます。
取引先や金融機関の債務も裁判所を通して請求されれば、対応せずにいると差押えが行われます。
差押えでは、預貯金などの金銭だけではなく、不動産や車、事務機器など資産価値のあるものは換価処分されることになります。
破産手続をすれば、財産の換価処分はあるものの残債は免責されるため、放置するよりも破産手続をする方が良いといえます。
倒産状態のまま放置し続ければ、債権者側が債権者破産の手続きを行う可能性があります。
債権者破産とは、債務者ではなく債権者側が債務者に代わって行う破産手続きです。
いつまでも破産手続を行わずに債権も回収できない状態が続くよりも、債権者側としては少しでも債権を回収したいと考えるものです。
債権者破産を行えば、債務者の全ての資産を債券回収の対象にすることができ、債務者が不当な資産処分をすることを回避や無効化することができます。
また、債権者破産によって回収することが困難だった債権は損金処理することができ、債権者にとってはメリットが大きい手続きといえます。
ただし、債権者破産は裁判所へ納める予納金が高額になることや、債権者が債務者の債務情報を集めなければならないため、頻繁に行われる手続きではありません。
倒産状態に陥ってしまえば、社会的地位や取引先・顧客からの信頼が失われる可能性があります。
通常であれば破産手続に進むことが多いため、放置することは代表者自身の信用も失われるでしょう。
倒産状態になれば取引先や顧客、金融機関など多くの人に迷惑をかけることになるため、少しでも早く対処することが大切です。
社会的地位や信頼が失われれば、再び新しい事業をしようと考えても取引先や融資をしてくれる金融機関が見つからないなどの影響を受ける可能性があります。
会社の破産手続を放置することには多くのデメリットやリスクがあります。
会社の破産手続をすることにはメリットもあるので、メリットについて知ることで破産手続きを検討してみてください。
会社の破産手続をすれば、会社の借金や負債は全て免除されます。
どれだけ多額の負債を抱えていたとしても、負債を抱えている会社の法人格が消滅するため、負債は免除されることになります。
破産手続を放置していても負債や借金は免除されることなく、残ったままです。
返済できる目途が立たないのであれば、放置せずに破産手続をすべきでしょう。
破産手続は、弁護士に依頼して行われることが多いです。
弁護士へ依頼すれば、依頼をした時点から破産を申し立てた会社への督促行為は禁止されます。
連絡は全て代理人である弁護士を通して行うように全ての債権者へ「受任通知」が送付されるため、何か要求や質問がある場合は弁護士へ連絡が行われます。
債権者からの督促が止まれば、精神的なストレスが軽減されるでしょう。
会社の破産手続をすることは、取引先や従業員など関係者にかかる迷惑や被害を最小限に抑えられるというメリットがあります。
破産せずに放置すれば、取引先などの債権者は不良債権を抱えたまま過ごさなければなりません。
破産手続をすれば債権者は損失として計上できるため、放置するよりも被害が抑えられます。
破産手続の中で会社の資産が換価されれば、少しでも回収できる可能性もあります。
また、破産状態で従業員も放置していた場合、従業員は賃金未払いや保険を受給できないなどの問題が起こります。
破産手続をすれば、従業員は雇用保険の失業手当を受給できるようになります。
未払いの給料も「未払賃金立替制度」により、未払い給料分の8割の給付を受けられます。
会社代表者が連帯保証人になっている場合、会社が返済できない債務は連帯保証人である会社代表者個人に対して支払いを求めることが通常です。
そのため、代表者は会社の債務と自分自身が負うことになる債務の両方に対して悩まされることになります。
会社の破産を放置していても、これらの問題は無くなりません。
会社の破産手続をする際には、連帯保証人になっている代表者も併せて破産を申立てることが一般的です。
そうすれば、代表者が個人で会社の債務を返済しなくてはならない事態を避けることができ、生活の再建を目指すことができます。
会社の破産手続と一言でいっても、破産の手続きには複数の種類があります。
利用する制度によっては会社を残せる場合もあるため、状況や希望に合った制度を検討しましょう。
民事再生法に基づいて行われる再建型の破産手続です。
破産といっても会社を消滅させるのではなく、再建させることを目的として会社の負債を圧縮します。
民事再生の手続きは、裁判所が選任する監督委員のもとで事業再生を目指して手続きが進められます。
現経営者が引き続き経営を続けられるという点も民事再生のメリットです。
ただし、民事再生では負債が全額免除されるわけではないので、圧縮された残債を返済計画通りに返済しなければなりません。
負債額が大きすぎず、債権者から民事再生の同意を得られるようなケースに向いています。
会社更生法に基づいて行われる破産手続で、民事再生と同様に再建型になります。
ただし、会社更生法は株式会社にのみ適用されます。
裁判所が選任する更生管財人のもとで事業の再生や返済計画を立て、更生計画を作成して裁判所へ提出して認可を得る手続きです。
会社の財産の管理や処分も更生管財人が行うため、経営陣は退任しなければなりません。
予納金が高額で複雑な手続きが必要になるため、規模の小さな株式会社には適していないといえます。
一般的に破産と呼ばれる手続きで、破産法に基づいて行われます。
この破産手続は全ての債務が清算されると同時に、会社の法人格が消滅します。
つまり、会社は再建されることなく無くなってしまう手続きです。
裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を調査し、換価処分して債権者へ公平に分配します。
破産手続は株式会社だけではなく、全ての法人が利用できます。
会社法に基づいて行われる破産手続で、清算型なので最終的に会社の法人格は消滅します。
裁判所が選任する特別清算人のもとで会社の財産が換価処分され、各債権者と和解もしくは同意を得て、協定に基づいた債務を弁済することになります。
特別清算は株式会社のみが適用されます。
破産手続をしたいと考えても、破産手続には予納金や弁護士費用が発生します。
そのため、費用捻出が難しくて会社を破産せずに放置しているというケースもあるでしょう。
破産手続で費用が捻出できない場合の対処法を解説します。
破産手続における費用の多くは予納金が占めます。
予納金を払えないことが理由で破産手続をできない場合には、「少額管財手続」の適用を受けるという方法があります。
少額管財手続とは予納金の金額を軽減するための制度で、20万円前後の費用に収めることができます。
少額管財手続を利用するには、弁護士が申立代理人になることなどいくつか要件があり、要件を満たしている場合に適用されまうす。
破産の申立ての際に予納金を納める20万円以上の財産がない場合、予納金が1万円前後の同時廃止の扱いになります。
弁護士に依頼するには弁護士費用が必要です。
破産手続は複雑なものなので、弁護士のサポートが必要になりますが、弁護士費用が払えないという場合もあるでしょう。
弁護士費用に関しては、弁護士事務所と相談することが対処法になります。
安価な報酬で対応してくれる可能性もありますし、分割に対応している弁護士事務所もあります。
破産手続を引き伸ばしても負債が増えていくだけなので、早めに弁護士に相談して依頼する方が費用を抑えられるといえます。
会社を破産せずに放置していてもメリットはなく、さまざまなリスクを負うことになります。
とくに代表者が連帯保証人になっている場合、代表者も返済義務を負っているため、私生活にも影響が出てしまいます。
破産する費用を払えないのであれば対処法はありますし、会社を残したいのであれば再建型の破産手続をするという手段もあります。
倒産状態のままで放置するのではなく、弁護士に相談して破産手続を進めましょう。
代表者個人も破産する場合、弁護士に依頼すれば同時に手続きを任せられます。