会社の資金繰りが苦しくなり、経営困難に陥った場合には「民事再生手続き」を行うという選択肢があります。
破産手続きをすれば会社が消滅してしまいますが、民事再生手続きならば会社を残しながら再生を図ることができます。
ただし、民事再生手続きを行うには厳しい条件を満たす必要があり、申立てを行ってからは手順に沿って再生計画を進める必要があります。
ここでは、民事再生手続きがどういったものであり、どのように手続きが進んでいくのか流れをご紹介します。
民事再生手続きとは、会社の再建を図るために行われる裁判所による手続きです。
会社の経営が困難になった場合の選択肢としていくつかの法的手続きが挙げられますが、民事再生手続きはどのような手続き内容になるのでしょうか?
民事再生手続きとはどのような手続きなのか解説していきます。
法的倒産手続きとしては、「破産手続き」もあります。
破産手続きと民事再生手続きはどちらも倒産手続きにはなりますが、目的が異なります。
破産手続きは、清算型と呼ばれる倒産手続きです。
会社の財産を換価して債権者に弁済を行い、会社は消滅します。
一方で、民事再生手続きは再建型と呼ばれる倒産手続きです。
民事再生手続きは再建させることが目的であり、会社や事業は存続されます。
民事再生手続きでは、債務の一部の免除や弁済期間の延長など行うことで、会社の再建を目指します。
会社更生手続きも民事再生手続きと同じように再建型の手続きになるため、会社の再建を目的としています。
しかし、この2つの手続きにも大きな違いがあります。
まず、民事再生手続きは株式会社だけではなく中小企業や個人まで幅広く利用できますが、会社更生手続きでは株式会社のみが利用できます。
また、財産の管理者と経営陣の交代の違いも生じます。
民事再生手続きでは裁判所によって選任された再生委員が選任され、再生委員の監督の下で経営陣が会社の財産を管理することになります。
一方で、会社更生手続きでは、経営陣が全て交代します。
裁判所より選任された更生管財人が会社の財産や業務まで管理を行うことになります。
会社更生手続きは大手企業が利用することの多い手続きになるため、民事再生手続きに比べると複雑かつ時間を要する手続きだと言えます。
民事再生手続きでは、再生計画を立てて会社の再建を目指していきます。
民事再生における再生計画は、大きく分けると3つのパターンがあります。
自力再建型とは、名前の通り自社の収益から圧縮された債務を弁済して自力で再建を図るタイプの再生計画です。
再生計画の本来的なタイプだと言え、自らの企業努力によって再生計画が行われます。
ただし、収益が安定していることや、収益の確保ができる会社でなければ選択できません。
スポンサー型とは、スポンサーになってくれる企業から貸付けや出資などの援助を受けて再建を図る方法です。
スポンサー型を選択するには、スポンサーを見つけなければなりません。
将来的な収益性の期待や独自の技術力などスポンサーにとって魅力と考えられる要素があれば、スポンサーを見つけることができます。
スポンサー型の手続きの中でも、申立て前からスポンサーが決まっている「プレパッケージ型」というタイプもあります。
プレパッケージ型ではスポンサーが最初からついているため、民事再生手続きによる会社の信用低下を防ぎやすくなります。
清算型は、事業の一部もしくは全てを別の会社に譲渡することで得た代金を再生債務の弁済に充てる方法です。
そして、譲渡された別会社によって会社は再建が図られます。
民事再生における清算型は破産手続きとは異なり、会社自体は消滅するものの事業は別会社で存続させることができます。
事業自体に価値がある場合に選択される再生計画だと言えます。
民事再生手続きを行うには、裁判所に申立てを行う必要があります。
そして、その申立てを裁判所が受理した後に手続きの開始決定を下すことで始まります。
民事再生手続きは複雑な手続きになるため、あらかじめ手続きの流れを把握しておくことが大切です。
民事再生手続きの準備段階から再生手続きが開始されるまでの流れをご紹介します。
民事再生手続きを行う場合、まずは申立代理人となる弁護士の選定を行います。
民事再生手続きは複雑な手続きであり、短期間で多くの作業を行う必要があります。
そのため、法的な知識を持ちながら倒産手続きの経験豊富な弁護士に任せることが望ましいです。
とくに企業規模や債権者数が多い場合は、倒産手続きの専門性の高い弁護士に依頼することが望ましいと言えます。
弁護士への依頼が決まれば、裁判所への民事再生手続きの申立てを行うための準備が始まります。
この時に、会社の財産目録や決算表、会社の登記事項証明書、会社の定款など多くの書類が必要です。
また、申立書や債権者一覧表、資金繰表、会社の財産目録など弁護士と相談しながら作成が必要な種類も複数あります。
こうした書類の準備期間もあるため、会社の再建を目指す場合は早めに弁護士へ依頼することが大切です。
準備した申立て書類を裁判所へ提出して受理された場合、即時に弁済禁止の保全処分が決定されます。
弁済禁止の保全処分とは、借入金や買掛金などの債務の支払いを禁止するものです。
民事再生を申し立てたことで手続き開始前に債権回収をしようとする債権者を防ぐことや、債務者の財産が減ってしまうこと防ぐ目的があります。
保全処分の決定と同時に、監督命令が発令されます。
そうすると、会社と利害関係のない弁護士の中から裁判所によって「監督委員」が任命されます。
監督委員の役割は、民事再生手続きにおける債務者の行為の監督です。
民事再生手続き開始の要件の有無や再生計画案の内容調査などを行います。
また、監督委員が選任されれば、会社は財産の処分や借入などの行為は監督員の同意を得なければなりません。
民事再生の申立てから1週間程度で、会社主催の債権者向け説明会を行います。
なぜならば、民事再生手続きを進めるには債権者の協力や理解が必要だからです。
民事再生に至った経緯や債務・財産の状況、今後の手続きの進行、再建に向けた方針などを説明し、債権者の協力を要請します。
民事再生の申立てから1~2週間程度で、問題がなければ裁判所から手続きの開始決定が出ます。
手続きの開始が決定されれば、裁判所から債権者宛に再生手続開始通知書や債権届出の書類などが郵送されます。
一方で、債権者向け説明会の際に主要な債権者の多数からの強い反対があった場合や、裁判所が再建の見込みがないと判断した場合には、再生手続きの申立ては棄却されてしまいます。
この場合には、破産手続きに移行するため注意が必要です。
スポンサー型の再生計画の場合、民事再生手続きの申立て時に既にスポンサーが内定している場合を除いては早期にスポンサーを選定する必要があります。
スポンサーは、再生計画案の提出する時期までに決定していなければなりません。
スポンサーを見つける方法は、個別に会社に対して交渉する方法と入札の2種類が挙げられます。
債権者は、裁判所が決めた提出期限までに債権届出を提出します。
期限内までに債権届出を提出しなければ、再生手続きに参加することができません。
また、再生債務者は裁判所に対して財産状況の報告を行います。
会社の保有する財産の価格を評価し、財産目録や貸借対照表を作成して裁判所に提出を行います。
こうした債権届出や財産状況の報告は、会社の資産と負債を把握するために必要な工程です。
債権者から提出された債権届出について債務者が確認し、認否を行います。
そして、その結果を債権認否書に記して裁判所へ提出します。
この債権認否書によって民事再生の対象になる負債の金額や内容が確定されます。
負債額と資産が明確になった段階で、再生計画案を作成していきます。
再生計画案とは、債権者に債務をどの程度免除してもらい、残債務をどのように弁済していくのか計画を記した書面です。
債権者が納得するような内容であり、裁判所が現実的に可能だと判断される内容でなければなりません。
民事再生手続きの中でも重要な工程であり、専門知識が必要になります。
また、再生計画案には提出期限が設けられているため、提出期限内に裁判所へ提出しなければなりません。
提出した再生計画案は、債権者集会で決議されます。
再生計画案が可決される条件は、次の通りです。
2つの条件のうちの片方のみを満たした場合には、再度債権者集会を開催して決議を行います。
一方で、どちらの条件も満たさなかった場合には、再生手続きは廃止されて破産手続へ移行します。
再生計画案が可決されれば、法律上の問題がなければ裁判所より認可されます。
認可された再生計画に対して、一定期間中に不服申し立てが行わなければ再生計画は確定し、法的効力を持つようになります。(民事再生法176条)
再生計画が確定すれば、再生債務者は計画に従って弁済と会社の再建を行っていくことになります。
再生計画の認可・確定から3年間は裁判所の監督下にあるため、監督委員が再生計画の遂行を監督します。
この期間は裁判所へ再生計画に基づいた支払いを行っていること等を報告する必要があります。
そして、3年が経過すれば民事再生の終結決定が裁判所より出されるため、裁判所の監督から離れることになります。
しかし、その後も再生計画に従った弁済を続けなければなりません。
民事再生手続きは会社を再建させるために有効な手続きであり、申立てから認可までは約6カ月という迅速なスピードで手続きを進められるというメリットがあります。
その反面、手続きを進めるにあたって注意すべき点がいくつかあります。
民事再生手続きを行う前に、次の注意点について理解しておきましょう。
民事再生では会社や事業を存続させることができ、経営陣も原則的には変更なく手続きを進められます。
なぜならば、民事再生は迅速に手続きを進めることを基本としているからです。
経営陣を変更していれば手続きや業務の遂行に支障をきたす恐れがあります。
しかし、経営陣の中に業務や手続きの阻害になる者がいると考えられる場合には、経営陣が変わるようなケースもあります。
また、民事再生手続きでは債権者の同意が必要になるため、債権者の同意を得るために経営陣の交代を行うようなこともあります。
再生計画の確定によって債務が免除されれば、その免除された金額は課税対象になります。
この税金を「債務免除益課税」と呼びます。
再生計画が確定されたとしても、債務免除益課税の支払いが苦しくなるようなケースも少なくありません。
そのため、税務署に分割払いを交渉するなどあらかじめ対処を考えておく必要があります。
民事再生は、会社の債務を整理するための手続きです。
会社の債務を経営者が連帯保証しているようなケースもありますが、会社の民事再生が確定しても連帯保証が消滅するわけではなりあません。
連帯保証人の支払い義務は残ったままになってしまうため、支払いが難しい場合は連帯保証人になっている経営者も個人の債務整理を検討しなければならないと言えます。
民事再生手続きは破産手続きとは異なり、会社や事業を存続させながら債務を減らすことができます。
会社の再建を目指すのであれば、しっかりと計画を立てることや債権者の理解が重要になります。
民事再生手続きは複雑で専門性の高い手続きになるため、弁護士など専門家のサポートが必要だと言えます。
民事再生手続きを利用するには再建の可能性や資金なども必要になるため、どのような方法の倒産手続きをすべきか弁護士に相談してみてください。