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会社(法人)倒産における再建型手続と清算型手続の違いは?

最終更新日
2023年 2月28日
著者: 弁護士法人みらい総合法律事務所 
代表社員 弁護士 谷原誠

会社の倒産手続における「再建型」と「清算型」は、事業継続と廃業のどちらを最終目的とするかで区別します。

経営難の程度が浅いケースでは債権者の同意の下で民事再生・会社更生等の「再建型」が選べますが、再建の見込みがない時は破産・特別清算等の「清算型」を粛々と進めます。

本記事では、最初に再建型と清算型の違いをざっと俯瞰し、それぞれのタイプに属する手続の特徴・注意点を紹介します。

赤字経営や資金供給路に悩まされている経営者にとって、今後の道筋と直近でやるべきことを決める時の手がかりになるでしょう。

倒産手続における再建型と清算型の違い

倒産手続を大きく分類して再建型・清算型のいずれかとする時、その基準は「会社の消滅を伴うか否か」とします。

簡単には、会社の債務負担を軽減して「再建」を目指すのが再建型、
会社を消滅させる前に負債を「清算」しようとするのが清算型です。

再建型倒産手続とは

再建型倒産手続とは、事業継続に著しい支障が出る前に
債務圧縮及び返済のリスケジュールを行おうとするものです。

会社資産の処分は伴わず、今後の返済原資は事業活動から得られる利益となります。

手続の主な特徴は、債権者の意向が成否を左右する点です。

前提として、清算型ではなく再建型の手続きを選ぶべき経済合理性が認められること、つまり会社の全資産を売却した時よりも事業継続による返済能力が大きいことが求められます(民事再生・会社更生における清算価値保障原則)。

必然的に、再建型は下記のような場合しか選択できません。

▼再建型手続で倒産または債務整理を進めるケース
・債務超過・支払不能に至るほどではない
・不採算事業を切り離せば黒字化が見込める
・経営者に意欲がある、事業を切り離す際の譲渡先も用意に見つかる
・債権者の同意をとりつけられる見込みがある

 

清算型倒産手続とは

清算型倒産手続とは
清算型倒産手続とは、事業継続がまったく望めそうにない段階
残存する資産を債権者に分配し終えたのち法人格を消滅させようとするものです。

配当後に残った債務は、税及び社会保険料も含めて法人格と共に消えます。

上記手続の特徴は、債権者の意向もある程度までは尊重されるものの、破産管財人あるいは清算人が強い権限をもって主導する点です。

次のような場合には、清算型で進めることになります。

▼清算型手続で倒産するケース
・債務超過・支払不能に至っている
・採算が取れる事業がない
・経営者に意欲がない、後継者や事業譲渡先のあてがない
・再建型手続を選びたくても、債権者の同意を得られる見込みがない

 

再建型倒産手続の種類

再建型倒産手続と呼ばれるのは、主に民事再生・会社更生の2つです。詳細は後述の通りですが、基本的には民事再生を選ぶことになるでしょう。

・民事再生手続:経営者及び株主はそのままで債務を大幅に圧縮する
・会社更生手続:経営者と株主を入れ替えつつ債務を大幅に圧縮する

 

民事再生手続

民事再生手続とは、債務者自身で立てる再生計画につき認可を得ることで、債務圧縮と返済スケジュールの変更を行う手続です。

手続開始後は監督委員が選任され、頭数もしくは再生債権額ベースで2分の1以上の債権者の同意があれば終了します。

基本的には誰にでも広く認められる手続であり、適用にあたって会社形態や規模等を問うことはありません。

中小企業や個人事業主が裁判所を通して再建を目指す時に一般化しています。

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会社(法人)の民事再生手続きの流れ

 

会社更生手続

会社更生手続とは、民事再生手続と同様の手続きではあるものの
利用資格が株式会社に限定されている手続です。

民事再生手続との決定的な違いは、債務者ではなく

選任された管財人の主導となること、
経営者や株主は手続中にその権利を失うことの2つです。

こうした犠牲と引き換えに、担保権の制限・事業譲渡の迅速化等の有利なルールが設けられています。

実のところ、中小企業の再建で会社更生手続を選択するケースはほとんどありません。

経営支配権が他人のものになってしまうのは本末転倒であるだけでなく、数百万から数千万円にも及ぶ高額な予納金を必要とするためです。

清算型手続の特徴と種類

清算型手続の特徴と種類
清算型倒産手続と呼ばれるのは、破産・特別清算の2つです。

一般に知られる通り、債務膨張を理由として会社を畳む時は「破産手続」を用います。ただし、既に通常の廃業手続を進めている時は「特別清算手続」で処理します。

・破産手続:返済能力のない会社につき、選任された管財人主導で清算する
・特別清算手続:通常の廃業手続を進めている会社につき、経営者主導で清算する

破産手続

破産手続とは、債務超過あるいは支払不能を原因として開始し
裁判所が選任する管財人の主導で清算を開始する手続です。

上記原因があれば人格や会社形態に関わらず利用でき、経営者保証がある場合は同時に個人破産を進めるのが一般的です。

注意したいのは破産できる条件です。予納金を納付できる資力があり、資産を個人名義にして不当に破産財団の価値を減少させるなどの不当な行為が認められない状況下でないと、手続は進められません。

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特別清算手続

特別清算手続とは、会社の解散に伴う通常清算手続(会社法第471条及び第475条1号)において、債務超過の疑いが生じた時の移行先となる手続です。

破産手続との違いは、利用資格が株式会社に限定される点、清算人である代表者等が自らの会社の処理を主導する点の2つです。

上記方法で清算する場合のポイントとして、債権放棄等にかかる協定案の可決・認可もしくは個別の和解契約が必要になる点です。

債権者が反対しており、協定案や和解契約が受け入れられない場合には、裁判所が職権で破産手続開始決定を下せるとしています。

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倒産・廃業・会社再建は「私的整理」も選択肢に入る

私的整理
再建型・清算型共に裁判所で行う手続を紹介しましたが、原則として裁判所を関与させない「私的整理」という選択もあります。

金融機関との私的な交渉で整理方法を判断し、適時適切に情報開示しつつも、外部に情報を公開することなく債務整理を終える方法です。

主な特徴や手続の選択肢を整理すると、次のようになります。

再建型の私的整理とは

再建型の私的整理とは、裁判外で債権者らと話し合って債務圧縮等の同意を得ることを指します。

基本的には双方で自由かつ任意に協議して判断しますが、一定のルールに沿って行う「準則型」と呼ばれる形式もあります。

準則型私的整理手続

準則私的整理手続とは、公正な第三者(弁護士等)による事業再生支援または紛争解決の仲介のもと、金融機関と個別に協議する手続です。

経営者保証がある会社では、経営者個人も一体的に私的整理できます。

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下記のような準則型手続の特徴は、ルールがあることで透明性・公平性が担保される点です。

享受できるメリットとして、手続の迅速化に加え、債務免除益に対する企業再生税制の適用が認められること(※例外あり)等が挙げられます。

▼準則型私的整理手続の例
・協議会スキーム(中小企業再生支援協議会)
・特定調停スキーム(日弁連)
・事業再生ADR(事業再生実務家協会)
・事業再生支援スキーム(地域経済活性化支援機構/REVIC)

 

任意交渉による私的整理

裁判外の債務整理は本来自由に行えるものです。ルールを参照することなく、見込みがある債権者と任意で交渉して私的整理する場合もあります。

ただしこの場合、手続終了にかかる時間や成功率は全くケースバイケースと言わざるを得ません。

大幅な返済リスケや多額の債務圧縮は期待できず、
利用できるのはすぐ経営状況が改善できる「傷が浅いうち」とも言えます。

清算型の私的整理とは

会社の解散・清算には破産のイメージがつきものですが、破産申立てせず任意交渉で債務免除を受けながら手続を進めることが出来ます。

清算型の私的整理と呼ばれる手続です。やはり準則型とそれ以外に分かれ、準則型だと特定調停スキーム(廃業支援型)やREVICのスキームが活用されています。

清算型の私的整理では、必ずしも債務免除になるとは限りません。

個人資産で分割払いとする条件で和解する場合もあります。資産売却益や債務免除益があれば、税金にも要注意です。
なお、債権者との交渉が折り合わない場合には、やはり破産手続を選択せざるを得ません。

おわりに│再建型・清算型のどちらも早めの相談が大切

倒産手続は、返済リスケ・債務圧縮等の方法で会社を残そうとする場合を「再建型」、清算を結了させて会社を消滅させようとする時を「清算型」と呼びます。

主な特徴や中小企業で選ばれることの多い手続きをまとめると、表のようになります。

▼倒産手続のまとめ

赤字経営や債務の状況に不安があれば、なるべく早く弁護士に相談しましょう。

少なくとも再建型の債務整理・倒産手続は「傷が浅いうち」しか選択できません。迷わずすぐに相談して事実確認し、余力のあるうちに手続に踏み切ることが大切です。

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